""

キャッシュアウトマージャー

持分会社

Contents

キャッシュアウトマージャー

キャッシュアウトマージャーとは、会社を合併するときに消滅する会社の株主に対して、存続する会社の株式ではなく、現金を交付することを言います。

 

今までは、合併消滅会社の最終事業年度の配当見合い分や、合併比率の調整金として合併交付金を支払うことは可能でしたが、合併対価の柔軟化が図られました。

 

実際に手続きを行う場合は、まず合併消滅会社と合併存続会社の特別決議が必要です。その上で、合併契約書に対価が現金であることを記載しなくてはいけません。

 

スクイーズアウト

キャッシュアウトマージャーは公開会社でも、非公開会社でも行うことはできます。少数株主のいる会社のオーナーが、事業を他の会社に売却しようと考えた時に、自分の持ち株を売却することは容易ですが、少数株主に売却を矯正することはできません。

 

しかし、キャッシュアウトマージャーを行使すれば、少数株主の承諾なしでも株主総会の特別決議によって、その少数株主を追い出すことができます。これをスクイーズアウトと言います。

 

反対株主の買取請求

キャッシュアウトマージャーに不満のある株主は、会社に対して公正な価格で所有する株式の買取りを請求することができます。商法では、決議がなかった場合の公正な価格とされていましたが、会社法では決議がなかった場合のという限定がなくなりました。

 

そのため、合併によるシナジー効果の反映された価格を期待することができますが、この価格が株主総会等で承認された株価より必ず高い価格になるとは限らないので、買取り請求する場合は、株価のリスクや訴訟費用がかかるリスクを念頭に入れる必要があります。

 

税制上の取り扱い

現行の税制においては、合併に際して金銭を交付した場合は、原則て非適格合併になるため、合併時に消滅会社が所有する資産について含み損益を実現させ、課税関係をいったん終了させることになります。

 

これは、合併時に消滅会社から金銭を交付された場合は、消滅会社から事業を時価で買収したと考えられるからです。さらに、株主に対しては配当所得課税が行われることになります。

 

三角合併

三角合併とは、合併による消滅会社に対して、存続する会社の親会社の株式を交付することです。親会社の株式を子会社を経由して消滅会社に交付されることから、図にすると三角形になるた三角合併と呼ばれます。

 

商法では、存続する会社の株式以外の資産を交付する合併が認められえるか不明確であったことと、組織再編のために親会社の株式を交付することが認められていませんでした。

 

しかし、合併対価の柔軟化が図られることで合併存続会社の親会社株式を、合併消滅会社に交付する三角合併が可能とされました。

 

三角合併の手続き

三角合併をする際の手続きとしては、合併において存続する会社の株式以外の資産を交付する内容、数、金額または算定方法を記載しなければいけません。

 

また、合併存続会社と合併消滅会社の株主総会の特別決議が必要となります。さらに、合併消滅会社が公開会社であり、交付する資産の全部または一部が譲渡制限株式の場合は、合併消滅会社では株式に譲渡制限を付する場合の定款変更と同様の株主総会の決議が必要となります。

 

新株予約権の承継

株式交換・株式移転の場合

商法では一定の条件をみたした完全子会社の新株予約権について承継の規定がありました。しかし、新株予約権付社債については、株式交換・株式移転が債権者保護を不要としていることから、完全親会社が社債を承継するのは妥当ではなく、その規定がありませんでした。

 

実務では、繰り上げ償還条項を設けて、株式交換・株式移転に期限前償還を行う方法や、完全親会社が新株予約権付社債を発行し完全子会社に割り当てる代用払い込みの方法により対処していました。

 

会社法では、株式交換・株式移転の場合に、完全子会社の新株予約権に対し、その新株予約権に代えて、完全親会社の新株予約権を交付し、新株予約権付社債の社債部分を承継する旨を定めることにより、実質的に承継が可能となりました。

 

なお、承継される新株予約権付社債者には、債権者保護手続きが設けられています。これは、社債部分が別会社に移動することにより、社債権者の権利を損なう恐れがあるためです。

 

合併・株式分割の場合

商法では、合併の場合はすべての権利義務が包括的に承継されますので、特に新株予約権を消滅させるなどの規定がなければ、消滅会社の新株予約権は存続会社に当然に承継されます。

 

会社分割の場合は、分割契約書または分割計画書に記載することによって新株予約権が承継されることになります。

 

しかし、実務では合併比率と行使価額の問題から、新株予約権発行時に組織再編を消滅事由として定めることにより、消滅しないように対処するケースが多くみられました。

 

会社法では、合併・会社分割の場合は、消滅会社・分割会社の新株予約権に対し、その新株予約権に代えて、存続・承継・新設会社等の新株予約権を交付し、新株予約権付社債の社債部分を承継する旨を定めることにより、実質的に承継することが可能となります。

 

 

タイトルとURLをコピーしました