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官報公告と個別催告

組織再編

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官報公告と個別催告

会社分割を行う場合、分割会社と吸収分割の承継会社は債権者に対して下記のように定めています。尚、新設分割における分割承継会社には、もとより債権者が存在しませんので債権者保護手続きは不要です。

 

会社法789条2項、799条2項、810条2項

分割に異議があれば、一定の期間内に述べる旨及び計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの」等を官報で公布し、かつ、知れている債権者には個別に催告しなければいけません。

 

 

債権者保護手続きが必要な場合

物的分割の場合

物的分割とは、分割承継会社の株式が分割会社に交付されるものです(分社型分割)。分割会者も吸収分割の承継会社も原則として、債権者保護手続きが必要です。ただし、分割後も分割会社に対して債務の弁済を請求できる債権者については、分割会社は債権者保護手続きをする必要はありません。

 

これは、分割会社の財産は移転しても、それに見合う株式が分割会社に割り当てられることが想定されること及び元の分割会社にも弁済請求できることから、債権者保護の必要が低いからです。

 

人的分割の場合

人的分割とは、分割承継会社の株式が最終的に分割会社の株主に交付されるものです(分割型分割)。会社法上は、物的分割+剰余金の配当とう構成になります。

 

人的分割の場合、分割会社のその資産が減少するため、また、吸収分割の承継会社は新たな債務を負担することになるため、いずれも常に債権者保護手続きが必要です。

 

債権者保護手続きの簡素化

債権者保護手続きが必要とされる場合、官報公告に加えて知れている債権者への個別催告をすることが原則ですが、一定の場合においては省略することができます。

 

それは、官報において行うとともに定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞又は電子公告によって公告を行うときです。定款で定められていることが前提となりますが、悪用される危険もあるため、分割会社では不法行為による債権の債権者に対しては、原則通り個別催告を要します。

 

官報+日刊新聞の場合

趣旨を掲載するだけで良いですが、日刊新聞の掲載料が高額です。

 

官報+電子公告の場合

債権者が異議を述べることができる期間中、継続して電子公告による公告をしていなければならず、この期間は1ヶ月を下ることはできませんが、その期間中、電子公告機関の調査を受ける必要があります。その点では費用と手間がかかります。掲載するのは種子だけではなく全部が必要です。

 

株式交換と株式移転

株式交換とはすでに存在している会社を完全親会社にすることで、その会社の発行済株式の全てを取得します。株式移転とは、新たに完全親会社を作り出すことで、その会社の発行済株式の全てを取得します。

 

株式交換も株式移転も子会社の株主から株式を取得し見返りに自社の株式を交付することにより完全親会社の関係を作り出します。

 

基本的に株式交換も株式移転も対価は株式ですが、それ以外にも社債、新株予約権付社債、現金、新株予約権なども認められるようになりました。

 

債権者保護手続き

株式移転も株式交換も消滅する会社というのはありませんし、保有する資産も変動がありません。そのため債権者保護手続きは必要ないのですが、株式移転・株式交換による対価が株式以外の場合、会社の資産が流出することになるため債権者保護手続きが必要となります。

 

また、株主からすれば株主総会の特別決議によって所有する株式が親会社の株式に交換されてしまうため、不満のある株主は株式買い取り請求権の行使が認められています。

 

株式交換の対価が現金の場合

株式交換の場合、通常は株式あるいは現金その他の資産を交付することで完全親会社とすることになり、現金のみを交付することは商法ではできませんでしたが、会社法では現金のみの交付も認められるようになりました。

 

対価が現金の見の場合の手続き

現金を対価として株式交換をするためには、株式交換契約書に対価が現金であることと金額等を記載します。そして、株式交換契約書承認の株主総会の特別決議を原則として完全親会社と完全子会社双方で行わなければいけません。

 

ただし、簡易組織改編に該当する場合は、完全親会社側で、略式組織再編に該当する場合は完全子会社側で、株主総会を開かずに取締役会決議で株式交換の承認をすることができます。

 

また、完全親会社からは現金が流出するので、完全親会社の債権者の権利を損なう可能性があるので、債権者保護手続きが必要となります。

 

 

利用方法

株式交換の場合、完全子会社となる会社の少数株主に対し、完全親会社の株式を交付するので親会社に対する影響力を完全に排除することはできません。また、現金を払って株式を買い取る場合は、売主となる株主の承諾が必要となります。

 

会社法では、株主総会の議決権の10分の9以上を有する特別支配会社の子会社については、子会社側では取締役会の決議だけで株式交換を承認することができます。そのため、株式交換の対価を現金で支払い少数株主の親会社に対する影響力を完全に排除することが容易にできます。

 

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